2014年1月13日星期一

未払いの残業代の請求期間

 日本は、国際的にも長時間労働をしている割合が多く賃金不払い(サービス)残業や過労死が問題になっている。厚生労働省では既に賃金不払い残業(サービス残業)解消のための取組が為されており、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために各企業の労使が取り組むよう指導がされている。日本法規情報株式会社は、同社が運営する『残業代請求?労務問題相談サポート』『人事?労務?社会保険相談サポートト』の運用情報やユーザーへのアンケートを元に、就労環境問題に対する意識調査を行い、「残業代に関する意識調査」について発表した。 ◆残業代が出ない場合「会社への請求する」と答えたのは3割強 「会社のために残業をして働いているのに残業代は支払ってもらっていない」「退職したが支払ってもらっていない残業代がある」場合、その残業代をきちんと会社側に請求する人はどの程度いるのか調査を行なった。従来であれば、会社との関係を恐れ、請求しないと考える人が多いと思われがちだが「会社に請求する」と回答した人は33%となり3人に1人が請求の意思を持っていることがわかった。  アンケートの結果、「会社に請求する」と答えた人は33%、「会社との関係もあるので会社には請求しない」と答えた人は21%となった。「残業は自分の責任なので会社には請求しない」と答えた人は9%「退職した後であれば請求する」が3%となり、ニューバランス 1400残業代を請求することにとまどいを感じている人は48%に上る結果となり、「残業代をもらえないこと」より「会社との関係を気にする」傾向は依然としてあることが分かった。また、そもそも「会社に請求できるのを知らなかった」という人も15%いた。そこで、どのような場合に「残業代請求」が出来るのか労働者側がどの程度知っているのかアンケートを行なったところ、結果的に残業代請求に対する知識が少なく、情報が少ない現状が明らかとなった。 ◆「未払いの残業代の請求期間」、知らなかったが81%  残業代請求が可能な期間は、労働基準法によってきちんと定められていて「遡って2年間」の残業代請求しかできないとされている。この間に請求を行わないと、時効によってもらえるはずの残業代は消えてしまう事になるのだ。そしてこの時効について「知らなかった」と答えた人が81%、「知っていた」と答えた人は19%に留まりまった。次に年俸制を採用し、残業代に関して明記していても残業代を請求できる場合があることについての認識度について調査を行なった。 ◆「年俸制を採用していても残業代の請求権がある」を知らなかったが82% 「残業代が出ない旨を記載した雇用契約を締結した」「年俸制だから残業代は出ない」、などという理由で、残業代を支払わない会社があるが、実はこれは違法。つまり、年俸制によって例えばみなし残業を30時間分としていたなら、それを超える残業をした場合については当然その分の残業代の支払いが発生するのだ。けれどもこの事実を「知らなかった」と答えた人は82%、「知っていた」と答えた人はわずか18%に留まった。  残業代は、本来きちんと支払ってもらうべきお金。そして労働者側にはきちんと残業代を請求する権利が法的にも認められている。「自分だけ請求するのは気が咎める」などと諦めて泣き寝入りしている人が多い現状も問題だが、労働者側においてもアディダス スニーカー「残業代は自分の労働の対価として正当な権利」であることをきちんと認識し、なおかつ「労働基準法の正しい知識」を身につけ意識を高めていくことが必要になってきた。ちなみに、残業代請求については、弁護士に相談するのがおすすめ。請求できないと思っている残業代も請求できることを指導してもらえる可能性がある。

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